在職老齢年金とは
在職老齢年金は、60歳以降も会社員・公務員として働きながら老齢厚生年金を受け取る場合に、給与(総報酬月額相当額)と年金額の合計が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止される制度です。 老齢基礎年金(国民年金)は対象外で、全額支給されます。
計算式
→ 支給停止なし(全額支給)
合計 > 支給停止調整額
→ 支給停止額 =(合計 − 調整額)÷ 2
支給停止調整額の推移
| 年度 | 支給停止調整額 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和3年度 | 47万円 | |
| 令和4年度 | 47万円 | 60〜64歳の特別支給も同額に統一 |
| 令和5年度 | 48万円 | |
| 令和6年度 | 50万円 | |
| 令和7年度 | 51万円 | |
| 令和8年4月〜 | 65万円 | 改正により大幅引上げ |
※ 令和7年(2025年)の年金法改正により、令和8年4月以降の調整額が65万円に引き上げられました。これにより支給停止対象者が大幅に減少します。
用語解説
- 総報酬月額相当額: その月の標準報酬月額 +(直近1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12)。月給とボーナスを月割りで合算した実質的な月収
- 年金基本月額: 老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額。加給年金等は除外して計算
- 支給停止調整額: 給与と年金の合計がこの額を超えると、超過分の半分が年金から差し引かれる基準値
- 標準報酬月額: 健康保険・厚生年金保険料の計算で使われる月給の区分(32等級、最高65万円)
- 標準賞与額: 賞与に対する保険料計算用の額(1ヶ月150万円が上限)
具体例
例1: 給与40万円 + 年金15万円(令和8年4月以降・65万円基準)
- 合計: 400,000 + 150,000 = 550,000円
- 調整額65万円以下のため → 全額支給(カットなし)
- 月収合計: 550,000円
例2: 給与55万円 + 年金20万円(令和8年4月以降・65万円基準)
- 合計: 550,000 + 200,000 = 750,000円(65万円超過)
- 支給停止: (750,000 − 650,000) ÷ 2 = 50,000円
- 年金支給額: 200,000 − 50,000 = 150,000円
- 月収合計: 550,000 + 150,000 = 700,000円
例3: 給与80万円 + 年金20万円(令和8年4月以降・65万円基準)
- 合計: 800,000 + 200,000 = 1,000,000円
- 支給停止: (1,000,000 − 650,000) ÷ 2 = 175,000円
- 年金支給額: 200,000 − 175,000 = 25,000円
- 月収合計: 800,000 + 25,000 = 825,000円
対象になる人・ならない人
- 対象: 60歳以降に厚生年金保険に加入して働きながら老齢厚生年金を受給する人
- 対象外: 自営業者、フリーランス、厚生年金未加入のパート(短時間労働で要件を満たさない人)、退職者
- 老齢基礎年金: 在職老齢年金の対象外で全額支給
- 加給年金: 老齢厚生年金が一部でも支給される場合は支給、全額停止の場合は停止
支給停止を避けるには
- 給与(標準報酬月額)を抑える: 65万円−年金額 を超えないよう調整
- 賞与を抑える: 標準賞与額×1/12 が総報酬月額相当額に算入される
- 厚生年金加入から外れる: 短時間労働(週20時間未満等)で加入要件外に
- 役員報酬の調整: 経営者の場合、役員報酬の額を調整可能
- 年金繰下げ: 70歳まで繰下げると最大42%増額(在職停止された分も含めて再計算)
よくある質問(FAQ)
Q. 老齢基礎年金もカットされる?
いいえ、在職老齢年金の対象は老齢厚生年金のみです。老齢基礎年金(国民年金)は給与に関係なく全額支給されます。
Q. 70歳以降も対象?
70歳以降は厚生年金保険料の納付義務はなくなりますが、勤務している場合は「7号該当者」として在職老齢年金の対象になり続けます。
Q. 繰下げ受給と組み合わせるとどうなる?
繰下げ中(受給開始前)は支給停止計算は行われませんが、繰下げ後の年金額に影響します。在職停止されたはずの分も含めて再計算され、繰下げ加算は支給される金額(停止後)にのみ適用されます。
Q. 入力データはどこに保存?
端末内(ブラウザの localStorage)にのみ保存され、サーバーへ送信することはありません。
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⚠ 出典・注意
出典: 日本年金機構「在職老齢年金」、厚生年金保険法第46条。本ツールは試算値で、加給年金・経過措置・繰下げ等は含みません。具体的な支給額は日本年金機構(年金事務所)にご確認ください。